これでわかる!不動産登記。不動産登記における「不動産」とは、土地と建物のことで、不動産登記とは、不動産取引の安全と円滑を図るための制度。不動産登記のあれこれを詳しくご紹介します。
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不動産登記とはいったいどういうものなのでしょうか?
不動産登記とは、安全かつ円滑に不動産取引をおこなうための制度で、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局(登記所)という国家機関が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に公開する制度のことを言います。
不動産登記において「不動産」とは、土地と建物のことを指します。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、これら土地登記簿と建物登記簿はともに表題部、甲区、乙区から成り立っています。
不動産登記簿の表題部にする登記は「表示に関する登記」と言い、土地家屋調査士の業務範囲です。表示に関する登記の中でも、不動産の物理的現況に変化が生じた場合等は不動産登記法によって登記が義務づけられています。
また甲区・乙区にする登記は「権利に関する登記」と言い、こちらは司法書士の業務範囲です。
権利に関する登記は原則として、登記を行うかどうかの判断は自由意思に委ねられており、登記する義務はありません。
亡くなった人(被相続人)が所有している不動産を相続した場合は、その所有権を移転登記しなければなりません。この登記を不動産の相続登記と呼びます。
亡くなった人の不動産を相続人名義に登記し直すことを、すなわち相続登記といいます。大きく分けて相続登記は以下の3つの場合によって、その方法が異なります。
1.法定相続を行う場合
2.遺言による相続を行う場合
3.遺産分割を行う場合
必要な書類も上記のそれぞれのパターンによって異なりますが、基本的に相続登記に必要な書類は下記のとおりです。
1.亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
2.亡くなった人の名寄帳
3.亡くなった人の戸籍の附票 (現存するもの)
4.相続人全員の戸籍謄本・戸籍の附票 各1通
5.遺産分割協議書(遺産分割をするとき)
6.相続人全員の印鑑証明書 各1通(遺産分割をするとき)
7.実際に相続する方の住民票 1通
8.委任状 (認印で可)
9.遺言書(遺言があるとき)
相続登記には基本的に期限がなく、申請する義務もありませんが、できれば速やかに登記を実行しておいたほうが賢明と言えるでしょう。
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